事故後はこの点に注意!

※ケガをしている場合,警察へ事故の報告は必ず「人身事故」として処理されているかを確認!
あとから症状が現れる場合があります。「物件事故」扱いとなっている場合には,医師の診断書をもって警察に行き,「人身事故」に切り替えてもら いましょう。物損事故のままですと,治療費などが保険会社から支払われない可能 性があります。ご自身の事故が,どのような扱いとなっているかを「交通事故証明書」で確認しましょう。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
※治療にあたってはここに注意!
①事故の治療には,健康保険や労災保険の利用
初診から健康保険を利用して診療を受けるようにしてください。通勤途中や業務中の事故であれば,労災保険を利用することが可能です。
②入院される場合の個室利用や通院でのタクシー利用は,医師の指示にしたがいましょう。賠償の対象となるためには,医師から個室利用の必要性を証明してもらったり,タクシーを利用しないと通院できないという事情を証明したりする必要があります。ケガの程度等によっては賠償の対象とならない場合があり,その場合,個室利用料やタクシー代 金が自己負担となってしまいますので,事前に医師の指示を仰いで下さい。
③事故から6ヵ月以内を目安に,お早目のご相談を
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
症状固定(症状の安定)
※保険会社からの治療費の打ち切り,症状固定の要請には慎重な対応を!
治療によりケガが良くなり,最終的に完治すればそれが最も良いのですが,ある時を境に「幾ら治療を続けても痛みがそれほど変わらない」・「治療の効果が感じられない」このような状態を「症状固定」といい,この段階以降発生する治療費は,請求できなくなることがあります。➡その段階で障害が残っている場合には,後遺障害に対する賠償の問題となります。
注)保険会社側から症状固定,治療費の打ち切りの話がなされますが,症状固定については専門家である医師とよく相談して決めましょう。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
後遺障害の等級認定
※症状固定後に障害が残ったら,後遺障害の等級認定を!
☆後遺障害に関する賠償金には,「後遺症による逸失利益」と「後遺症慰謝料」とがあります。
症状固定後に身体に痛みなどの症状が残ってしまう場合があります。このような障害については,後遺障害の等級認定を受けることにより,賠償金を求めていきます。
後遺障害に関する賠償金は,主に「後遺症による逸失利益」と「後遺症慰謝料」の2つがあります。「後遺症による逸失利益」とは,後遺症によって事故以前のように働くことができなくなったことによる収入減少のことです。「後遺症 慰謝料」とは,後遺症をもたらす傷害を受けたという精神的肉体的苦痛に対する賠償のことです。
☆等級認定の手続には,「事前認定」と「被害者請求」とがあります。
後遺障害の等級認定には,保険会社にお任せして手続を進めてもらう事前認定と,被害者の方から積極的に動いていく被害者請求があります。
「事前認定」は,被害者の方にとって手間がかからないというメリットもありますが,提出する資料を被害者の方自身 で収集・確認することができません。保険会社は,被害者の方がより高い等級の認定を受けることに必ずしも協力的ではありませんので,本来あるべき等級よりも低い認定になってしまうおそれがあります。
「被害者請求」は,被害者の方が自ら資料を収集・提出するなどの負担もありますが,提出する資料を被害者の方自身で選択することができるなどのメリットもあります。適切な等級認定を確実に受けるためには,積極的に活用すべきと思います。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
保険会社との示談交渉
保険会社からの示談提示
示談は行う前に,必ずよく検討をしてください。一度,示談をしてしまうと,特別な事情がない限りやり直すことは できません。一般的に,保険会社の担当者は,示談金として,裁判所などで認められる金額よりはるかに低い金額を提 示する場合が殆どですので,それが適正な金額かどうかは慎重に判断しなければなりません。➡不明な点があれば、弁護士に相談されることをお勧めします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
電話でのお問い合せ:06-6439-6311

☆メールでのお問い合せ☆